🔹ライフラインパートナーサービス約款
第1条(総則)
本約款は、株式会社パートナー(以下「当社」という)が提供する「ライフラインパートナーサービス」(以下「本サービス」という)の利用に関し、入居者(以下「利用者」という)および不動産会社(以下「代理受領者」という)との間の権利義務関係を定めるものとします。
本サービスは、電気・ガス・水道・インターネット等の生活インフラに関する手配および料金の一括管理を行う包括的な役務提供契約として提供されます。
第2条(契約期間および更新)
- 本契約の期間は1か月単位とし、特段の申し出がない限り自動的に1か月ごとに更新されるものとします。
- 利用者が契約期間途中で解約した場合であっても、当該月分の料金については日割精算を行わず、返金はいたしません。
- 本サービスの契約開始日は、入居日または当社が指定する開始日とし、開始日以降に本サービスが有効となるものとします。
第3条(料金および支払方法)
- 利用者は、以下の料金を当社に支払うものとします。
① 月額利用料:20,000円(税込)
② 初期費用:60,000円(税込)(3か月分前払) - 利用者は、入居時に代理受領者である不動産会社に上記金額を支払うものとします。
- 不動産会社は、利用者から受領した金銭を当社の売上債権に対する収納代行として一時的に預かり、速やかに当社指定口座へ振込を行うものとします。
- 不動産会社は、受領金を自社資金と区分して管理し、送金遅延・滞留金が発生した場合、当該金額は不動産会社の債務とみなされます。
- 当社は、電力・ガス・水道・通信事業者等の料金改定、税率の変更、その他経済情勢の変化等により、本サービスの提供に要する原価が増加した場合、月額利用料の金額を改定できるものとします。
改定後の料金は、当社が指定する方法により事前に通知したうえで、通知日以降の利用分から適用されます。 - 当社は、業務提携先の変更、技術的要因、またはサービス向上のため、事前通知のうえで本サービスの内容を変更できるものとします。
第3条の2(過剰利用および不正利用の制限・追加請求)
- 本サービスは、個人による通常の生活利用を前提とするものであり、複数人での共同利用、事業利用、または社会通念上個人の生活範囲を著しく超える利用を行うことはできません。
- 当社は、利用者の使用状況が著しく常軌を逸している場合、または複数人による利用が疑われる場合、当該利用実態を確認のうえ、追加料金の請求、利用制限、または契約解除等の措置を講じることができます。
- 前項に該当する場合、当社はその理由を通知したうえで、過剰利用によって発生した実費相当額または当社が定める追加費用を、後日請求できるものとします。
第4条(収納代行および責任範囲)
- 不動産会社は、収納代行業務を遂行するにあたり、金融庁ガイドラインに基づき、為替取引に該当しない「収納代行」として適正に管理するものとします。
- 不動産会社が当社への送金を怠った場合、当社は直接利用者に請求することができ、不動産会社はその際の利用者との調整義務を負うものとします。
- 不動産会社が受領した金銭を第三者に流用・混同した場合、その全額について債務不履行責任を負うものとします。
- 当社は、収納代行事務の対価として、代理受領者に対し別途定める取扱手数料を支払う場合があります。
第5条(支払遅延および滞納)
- 利用者が支払期日までに料金を支払わない場合、当社は相当期間を定めて催告したうえで、本サービスを停止し、または契約を解除することができるものとします。
- 滞納期間中も料金は発生し、未払い分を含めて全額を請求することができます。
第6条(提供不能時の免責)
当社は、天災地変、通信事業者・供給会社の障害、停電、戦争、暴動、その他当社の責に帰さない事由により本サービスの全部または一部が利用できない場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
第7条(損害賠償の上限)
当社の責に帰すべき事由により利用者に損害が生じた場合であっても、その賠償額は、利用者が当社に支払った直近1か月分の料金を上限とします。
第8条(個人情報の取扱い)
不動産会社は、利用者の個人情報を当社に提供するにあたり、「個人情報取扱委託契約書」を当社と締結するものとします。
当社は、提供を受けた個人情報を本サービスの運営およびサポート提供目的に限り使用します。
第9条(表示・広告)
広告・募集資料等においては、当社の承諾を得たうえで、以下の表示を明記するものとします。
「ライフラインサービス提供者:株式会社パートナー」
第10条(契約の譲渡禁止)
利用者は、本契約上の地位または権利義務を第三者に譲渡、承継、または担保に供してはならないものとします。
第11条(言語および翻訳)
- 本約款は日本語を正文とします。
- 翻訳版(英語・ミャンマー語・ネパール語等)は便宜上の参考資料であり、法的効力を有しません。
第12条(準拠法および管轄)
本約款に関する準拠法は日本法とし、紛争が生じた場合は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
